あけましておめでとうございます、税理士の嶋﨑です。本年も皆様に使っていただけるような有用な情報を秋元先生とお伝えしようと思います。どうぞよろしくお願いします。

年明け1回目は、普段よく使う助成金のひとつであるキャリアアップ助成金の変更が行われたということでそのことを詳しく秋元先生にお聞きしたいと思います。それでは秋元先生よろしくお願いします。
 

よろしくお願いします。

私のお客様でも活用されている会社が多い助成金です。今回大幅な変更があったとの事です。まずはキャリアアップ助成金の概要について教えて下さい。

はい。キャリアアップ助成金は種類が非常に多い助成金です。今回はその中でも特にメジャーな「正社員化コース」についてお話しさせて頂きます。以前このコーナーでお話しさせて頂いたことがあります。

たしか、従業員を有期雇用で雇入れて、その後正社員として雇用すると受給できる助成金ですね。

はい、そうです。今回の変更で助成金の金額対象となる有期雇用期間の要件が緩和される等の変更がありましたのでお話しさせて頂きます。変更前のキャリアアップ助成金の内容をまとめると下記の通りです。

① 事前にキャリアアップ計画書を提出していること
② 有期雇用契約(期間の定めのある雇用契約)を締結し労働者を雇い入れしていること
③ 有期雇用した期間が6か月以上3年以内であること
④ 上記期間内で正社員(期間の定めのない雇用契約)として新たな雇用契約を締結していること
⑤ 正社員として雇用契約を締結する時に給料が3%以上アップしていること
⑥ 正社員として6か月以上雇用されていること

上記要件を満たして有期雇用から正社員雇用にした場合に、1人につき57万円の助成金が支給されます。

今回の変更ではどの点が変わったのでしょうか。

今回の変更では対象となる有期雇用期間助成金の金額が変更されますのでお話しさせて頂きます。
まず、有期雇用期間の要件についてですが、変更前は6か月以上の有期雇用期間が最低必要で3年以内に正社員として新たな雇用契約を締結する必要がありました。

最低6か月以上有期契約で雇用して、雇入れ日から3年以内で正社員雇用に切替えるということですね。

そうです。有期雇用期間の上限期間が5年以内に変更されました。6か月以上の有期雇用期間が必要である点は変わりません。

有期雇用契約期間が5年以内であれば助成金の対象になるのですね。有期雇用期間が変更になった事はわかりました。先生、助成金の金額も変更されるのですか。

はい。変更になります。変更前は「正社員として雇用して6か月が経過すると57万円」でした。それが今回の変更で、「正社員として雇用して6か月が経過すると40万円、そこからさらに6か月が経過すると再度40万円」となります。

尚、今回の変更内容ですが、令和5年11月29日以降に正社員として雇用した場合に適用されます。

よくわかりました。正社員として1年雇用すると80万円が受給できると言うことですか。

そうです。1年以上正社員として雇用することにより、助成金の金額が実質的に引き上げられています。

実質的には大幅な増額ですね。

そうです。さらに今回の変更では、助成金の金額が増額されるだけでなく、一定の要件を満たすと助成金が初回のみ加算されるという変更も行われました。

詳しく教えてください。

今回初めてキャリアアップ計画書を提出して助成金を受給すると、20万円が加算されることになりました。

では、初めてキャリアアップ助成金に取り組み、正社員として1年以上雇用した場合には、80万円に20万円の加算があって合計で100万円受給できるということですね。

そうです。加算は初回のみですが大幅に受給額が引き上げられています。厳しい経営環境の中でこのキャリアアップ助成金を有効活用して頂ければと思います。

先生、本日はありがとうございました。

ありがとうございました。

■今日のまとめ
① 有期雇用期間が3年以内から5年以内に緩和される
② 助成額が変更される
変更前 正社員雇用して6か月で57万円
変更後 正社員雇用して6か月で40万円、12か月で40万円となり合計80万円
③ 初めてキャリアアップ助成金に取り組むと20万円が加算される

 
※例外として、有期雇用期間が5年を超えてから正社員として雇用された場合には、無期契約労働者から正社員雇用したことになり、助成金の対象となる場合があります。ただし、そのようなケースは中小企業ではほぼ無いと思われますので、今回は内容を省略させて頂きました。

  
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